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源泉所得税の申告&納付時期、税理士さんからご連絡

税理士さんより、源泉所得税の件でご連絡をいただきました。

 

 

源泉所得税

事業者は従業員等に給与を支払う時に、

 

給与から源泉徴収した所得税や復興特別所得税について、

 

給与などを支払った月の翌月10日までに国に納付するこになっています。

 

私はその特例制度を利用しています。

 

 

特例

特例とは、給与支給人員が10人未満の源泉徴収義務者(事業者)は、

 

事前に申請していると、源泉徴収した所得税復興特別所得税を

 

半年分まとめて納付することができる制度です。

 

No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

対象期間

今回は1月~6月分が対象になります。

 

税理士さんや司法書士さんで、法人格ではなく個人で経営されている場合が対象です。

 

2月に売却したときは、売主さんの銀行の司法書士さんにお世話になったのですが、

 

個人ではなく、法人の司法書士事務所の方でした。

 

なので対象外です。

 

しかし昨年10月に、土地一部決済した時の司法書士さんが個人の方でした。

 

私の毎月の給与から徴収されている、源泉徴収分のみが対象です。

 

 

 

納付書を頂く予定

税理士さんとやり取りして、給与明細等の該当する資料をお送りしました。

 

源泉所得税の電子申告してくださいます。

 

追って、納付書を郵送いただく予定です。

 

 

 

 

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