あっという間にクリスマスイブ、今年も残すところ7日になりました。
決算後、役員報酬額を変更しました。
金額に間違えがないか確認。
サラリーマンで働いているとき、給与について、あまり細かく把握してませんでした。
私の勤めるサラリーマンの会社では、下記の合算が支払われていました。
・基本給:当月払い
・残業代:翌月払い(前月分の勤怠表を元に支払うため、当月では勤怠表が閉まらない)
今は1人会社ですし、残業代支給はありません。また月額を翌月払いです。
この時期、サラリーマンでは年末調整された額が振り込まれていました。
しかし今は12月給与は1月支払いのため、年末調整も1月におこないます。
あまり深く考えず、給与日を銀行が混む25日にしてしまいました。
そのうち変えようかな・・。
今日は給与日&金曜日、年末&賞与支給月ということで、混んでいました。
基本給が変わると、社会保険保険料の標準報酬月額がかわります。
社会保険料は月給の金額幅によって、保険料負担額が決まっています。(月給が高くなると、社会保険料も上がる)
社会保険事務所に問い合わせしたところ、社会保険料はすぐには変わらないとのこと。
随時改定(月額変更届)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
HPを見ても分かり辛く、聞いてしました。
標準報酬月額は給与変動のあった4ヶ月目から、社会保険料は5ヶ月目から変更されることになっているとのこと。
暫くの間、以前の等級の社会保険料を支払っています。
私がまだ新卒で間もない頃は、賞与からは社会保険料は引かれていませんでした。
数年で法律が変わり、賞与からも社会保険料が引かれるになりました。
手続きを実際にやってみると、仕組みが分かり、どのようにすると手取り額が増やせるか、そして減るのかが分かってきて楽しいです。

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