週末に売買契約をおこない、決済までの準備を進めています。
本日は「保証の継続手続き」についてです。
今回取引している物件は、私が建築会社さんから新築で購入しました。
新築で建築した物件を建築会社さんが売る場合、基本は「住宅建設瑕疵担保責任保険」に加入されています。
その「住宅建設瑕疵担保責任保険」は買主が変われば、変更の手続きが必要です。
それではなぜ、建築会社さんが保険に入っているのでしょうか。
新築の場合、売主である業者は10年間の「瑕疵担保責任」を負うことになっているからです。
新築の瑕疵担保期間10年間の義務化は「住宅品質確保促進法」で規定されています。
引き渡し後、住宅の基本構造部分に瑕疵が発見された場合、売主は10年以内であれば無償での修理を行う義務があるためです。
私達が火災保険に入るのと同じですね。
下記のページが分かりやすかったです。
瑕疵担保責任とは?知っておきたい4つのキホンを弁護士が解説! (best-legal.jp)
そのため、保険の変更手続きは、契約者である建築会社さんしかおこなうことができません。
以前にトラブルがあった時、この保険会社に問い合わせしたことがありました。
すると、「どこの建築会社さんですか?」と聞かれました。
「○△建築会社」とお伝えすると、「そこなら大丈夫(変更手続きしてくれる)だと思います」と言われました。
どうやら新築で売る場合には保険に加入しますが、変更手続きは義務化されていません。
建築会社さんにとっては手間なので、保険の継続の手続きをしてくれない建築会社さんも中にはあるとおっしゃていました。
(逆に対応してくれない建築会社さんをある程度、把握されていたご様子でした)
しっかり対応してくれる建築会社さんを選びたいものですね。
売却する予定であることと、保険の継続手続きをお願いしたい旨、建築会社さんへ伝えました。
快く引き受けて下さり、早速変更書類を取り寄せて下さいました。
売主さんからは特に依頼されていません。
買主さんにとっても変更した方が良いでしょうから、所有権移転が終わったタイミングで買主さんにお渡し予定です。
少しでも皆さんのご参考になると幸いです。

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